広島県議会 2023-02-28 2023-02-28 令和4年度予算特別委員会(第4日) 本文
一方、河川についてでありますが、河川法に基づき、直轄管理を除き、一級、二級の法河川は県が管理して、広島市が管理するのは、普通河川だけとなっています。その広島市が管理する普通河川で、ここ最近、住民が困っているのは、県が砂防法に基づき、砂防指定地として指定された区域内の普通河川、つまり砂防河川における日常の伐木や河川内堆積土の除去などの維持管理についてであります。
一方、河川についてでありますが、河川法に基づき、直轄管理を除き、一級、二級の法河川は県が管理して、広島市が管理するのは、普通河川だけとなっています。その広島市が管理する普通河川で、ここ最近、住民が困っているのは、県が砂防法に基づき、砂防指定地として指定された区域内の普通河川、つまり砂防河川における日常の伐木や河川内堆積土の除去などの維持管理についてであります。
一級河川平瀬川は、国土交通大臣の指定を受けた神奈川県が管理権限を持っていますが、河川法の規定により、川崎市が県に代わって維持管理を行っています。
昭和三十九年に制定された河川法が、許可についての同意に際しては対象を関係河川使用者に限定していても補償対象には関係河川使用者以外の者も含めているでしょう。埋立法も同じでしょうが。再度お尋ねをいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) ○副議長(二木健治君) 和田土木建築部長。
道路法や河川法などが適用されない公共の用に供される里道、水路、いわゆる赤線、青線などの法定外公共物は、平成12年4月、国の地方分権推進計画によって関係法律が改正され、平成17年3月31日までに市町村に譲与され、当該の財産管理は市町村の自治事務とされました。 国は、市町村へ無償譲渡が法制化される前は、法定外公共物の財産管理を都道府県に委ね、機能管理を市町村が担うという考え方を示してきました。
河川管理者は、車尾堰のところで維持流量と、それから水利流量を足し合わせた概念の正常流量というものを河川法上設定して、一応これは確保できているというふうに河川管理者のほうからは聞き及んでございます。
河川敷でのスケートボードパークについては、当該市町村が河川法の占用許可を受けて整備した公園内に設置されている事例があります。このように、整備主体が地方公共団体などの公的機関であり、かつ、河川管理上支障がないと認められる場合には設置は可能であり、県として相談などがあれば適切に対応してまいります。
河川管理事業という内容でございますけれども、基本的には現存の既設の護岸、堤防等の維持保全のための業務及び河川法に基づく占用許可、不法占用の取締り等の法令上の諸手続にかかる費用になってございます。 以上です。 ◯委員長(武田正光君) 仲村委員。 ◯仲村秀明委員 分かりました。
これは、特定都市河川浸水被害対策法の改正のほか、河川法等、8本の法改正も含まれています。流域治水の推進は望ましいことではありますが、実際の実効性、有効性は大いに検証されなければならない。 そこで、以下6点についてお尋ねしたいと思います。 第1点は、流域治水の関連法と称するものの、各関連法の中に流域治水という文言が入ってないんですね。こういうことが指摘されています。
◎林孝標 参事兼砂防課長 盛土の審査についての事務手続についてでございますけれども、例えば今回の盛土の条例ではなくても、河川法であるとか砂防法であるとか、各種法令に基づく許認可は、建設事務所のほうで一元的にやっているところでございます。ですので、今のところ予定としましては、同じように一貫性を持った審査の目が必要だと思いますので、建設事務所のほうに事務を移管しようとは思っております。
このように、本来、河川法によって所有者に義務づけられている維持管理の責任が、所有者不明橋であることから、その責任が管理者に問われた事例がある。万が一、本県でこの二つの橋が原因で何らかの事故が起こった場合には、管理者である県に責任が追及されるおそれがある。
水力発電の開発には、採算可能性の判断に必要な河川の流量調査や河川の利用者等との調整、河川法などの関係省庁の許可が必要であり、候補地点の選定から事業着手までに相当な時間がかかることが最大の課題と考えております。
◎知事(三日月大造) (登壇)御指摘や、またお尋ね、やり取りがありましたように、霞堤の成り立ちは古く、河川法が制定される明治29年以前から、地域の実情に応じて形成されてきたものでございまして、背後地は、洪水時には治水上の役割を果たしつつ、平時には農地等に利用されてきたものと承知をしております。
10点目、農地被害に対する補償についてでございますが、霞堤の成り立ちは深く、河川法が制定される明治29年以前から地域の実情に応じて形成されてきたものであり、背後地は、洪水時には治水上の役割を果たしつつ、平時には農地等に利用されてきたものと承知をしております。
平成9年に、河川法が改正され、河川整備基本方針の策定とそれを踏まえた河川整備計画の策定が必要となりました。河川整備計画は、今後、20年~30年間に行う具体的な河川整備の目標や、実施に関する事項を定めたもので、その策定に当たっては、検討委員会に諮り、学識経験者、自治体の長や地域住民などの意見を反映させています。
昭和四十年に新河川法の施行により河川の活用が認められなくなりましたが、市内では本当に貴重な空間です。 このように、安治川、尻無川、木津川の三本の川で管理が異なっている経緯と、河川管理の現状、尻無川の大正区側の活用に向けた取組について、都市整備部長にお伺いします。 ○議長(森和臣) 谷口都市整備部長。
河川法では、国や県が管理する一級、二級河川と、それらに準ずるものとして市町村が管理する準用河川が定められており、富山市内では、国管理が常願寺川、神通川、神通川の支川の井田川、熊野川を加えた4河川、県管理が109河川、市管理の準用河川が36河川となっております。
そこで、河川に架かる橋梁には、河川管理者施設ではなく、河川法未許可、不法占用物件である管理者不明橋と呼ばれる橋が多数あるとのことですが、どれだけあるのか、お伺いをいたします。 ◎土木交通部長(門間俊幸) お答えいたします。 河川占用許可を受けていない橋梁は3,505橋ございます。 ◆4番(本田秀樹議員) (登壇)今の答弁、3,505橋ですか、かなりあるのではないのかなと思いますけども。
193 ◯河川課長 河川にごみなどの廃棄物を投棄する場合については、先ほど道路法でも罰則があると答弁があったように、河川法でも罰則がある。 また、河川美化に対する啓発については、地域をつなぐ河川環境づくり推進事業において、河川の清掃活動を含む河川の除草活動に対しても補助を行っている。令和3年度には約3万6,000人が参加している。
今まで、盛土をするに当たっては、森林法、農地法、土砂災害防止法、砂防法、河川法、宅地造成等規制法、廃棄物処理法など個々の法律に照らして行われてきたと承知しています。しかし、危険な盛土に対する全国統一の基準、規制がないことから、災害も起こる中で、全国知事会も法整備を求めてきましたが、さきの通常国会で全会一致で盛土規制法が可決、成立しました。
それを受け、道路の路線図及び河川法での占用許可等の照合作業を現在進めているところであるため、委員御指摘の管理者不明橋の大まかな数については、現時点ではお答えすることは難しいです。